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担保
(たんぽ)とは、借金や融資を受ける際に、その支払いを保証するための対象。またその仕組み。支払いを保証するための対象を何にするかで、人的担保と物的担保に分かれる。
債務の支払い(返済)が困難になった際は、担保を債権者に引き渡し、または強制執行手続により差押え・換価・競売を行うことによっ
て債務の履行に代えるようになっている。この際、担保を受けた債権者は他の債権者に優先して弁済を受けられる(優先弁済という)。 |
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不動産や株式(株券)を担保にした場合、これらの値段は変動しているため、値下がりが発生すると債務を完全に弁済で
きない場合がある。このように担保が十分に弁済能力を持たなくなっている状態を担保割れと呼ぶ。バブル経済崩壊による
不動産価格の下落で担保割れとなった不動産担保が多くなり、貸し出した銀行など金融機関の不良債権増加の大きな原因になっている。
用字法
主に法令において、「公平性を担保する」などのように「担保」の語を動詞化して用いる事例がみられる(「保証する
」「確保する」などの意味で用いていると推察される)。また「保証人」という意味で用いる事例もあるが、『大辞林』
(三省堂)によると、これらは明治時代から用いられるようになった新しい用字法である。
人的担保と物的担保
誤解を承知で換言すると、「返せなければこれを売り払って良いです」と物を差し出すのが物的担保で、
「返せなければこの人が代りに払います」と人を差し出すのが人的担保である。保証人などが債務者に代わっ
て支払いを行う場合があるが、この場合は、保証人も担保の一種といえる。
担保の性質
担保は、主債務の履行を確実化する為に存在するので附従性、随伴性、不可分性、物上代位性のような性質が挙げられるが、
すべての担保にこのような性質があるわけではないので注意が必要である。特に附従性においては、厳格に適応すると現実の取引に支障をきたす場合があり、
根質、根抵当、根保証などにおいては附従性が緩和されている。しかし、附従性を緩和すると過大な権利を債権者に与える事になり濫用の棄権がある。
そのため、これら附従性が緩和された担保は、その成立に厳格な要件が課せられている。各性質の内容については担保物権の項目を参照。
種類
担保の内容は多岐だが、よく知られているものを挙げると、以下のようになる。:以下は更に細分化された種類について記載したが、
日本では法律上認められていないものもあるので留意が必要。また、債務引受は性質上は担保とは言えないが、実務的には担保とし
て使われる事が多いのであえて列挙した。建物や土地の権利などの不動産担保や株式(株券)などの債権担保は物的担保の一例である。
人的担保と物的担保の関係
人的担保は物的担保に比べて、債権回収の確実化の度合いが低いが、物的担保に比べ成立が容易である為、
比較的低額な市井での金融に多く用いられる手法である。それに対し、物的担保の中でも不動産や財団、
またはそれらを対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いので不動産の購入や企業間の取引などの高額
な契約に対して使われる事が多い。また、物的担保の中で財団でない動産を対象にした担保は、債権担保を除き今日
ではあまり担保として機能していないのが実情のようである。 |